大判例

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京都地方裁判所 昭和38年(ワ)372号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕2 次に、本件事故が被告小竹のためにする加害車の運行によつて生じたものであるかどうかについて考えてみるに、<証拠>をあわせると、加害車は被告小竹所有の自家用車であつて、同被告が勤務先から帰宅するにあたり被告菊川に運転させ自らもこれに同乗していた途中に本件事故を起したことを認めることができ、他にこれに反する証拠はない。したがつて、被告菊川の加害車の運転は被告小竹のためにしたものということができる。

3 しかし、被告小竹と被告菊川の使用関係の有無については、右と同じ証拠によれば、本件事故当時、被告菊川は酒井特殊カメラ製作所に勤務し、被告小竹はその販売代理店であるトヨ商事株式会社に勤務していたことが認められるから、かりに右製作所および会社相互の間に特殊の関係があるとしても、その場合は、右会社が被告菊川の使用者の立場にたちこそすれ、被告小竹と被告菊川の間には使用関係を認めえないといわざるをえないし、他に両被告の間に使用関係を認めうる証拠はない。もつとも、前認定のとおり、被告小竹は本件事故当時同被告所有の加害車を同方面に帰宅する被告菊川に運転させていたのであるが、他に特段の事情のうかがえない本件において、このことから直ちに両被告に使用関係を認めるによしないものというべきである。

4 以上によれば、被告小竹は西口の受けた後記人的損害については、自動車損害賠償保障法三条本文の規定により保有者として賠償の責に任ずべきであるが、原告の受けた物的損害(請求原因(一)5(2))については、その額の如何にかかわらず、民法七一五条の規定により使用者として賠償の責に任ずべきいわれはない。 (白石嘉彦)

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